オールドレイクゴルフ倶楽部

ゴルフ場利用規約

TERMS & CONDITIONS

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(約款の適要)
◆第1条
当クラブを利用される方(会員、ビジターを問わない)は、お互いに快適で安全なプレーをお楽しみいただくために、当クラブ規約、細則、内規等による外、本約款に従ってご利用いただきます。

(利用契約の成立)
◆第2条

1.当クラブにおいてプレーおよび練習をされる方は、フロントにおいて所定の署名用紙に署名してください。
これにより当クラブは署名者の施設ご利用をお引受けすることになります。

2.当クラブの会員は、同伴されるビジターに事前に当クラブの規約、細則の外、本約款の内容を詳しく知らせておいてください。

(利用の申し込み、違約金、取消等)
◆第3条

1.プレーの申し込みは、ご希望日、人数と利用者名、責任者名(電話番号)を明確にし、フロント係迄お申し込み下さい。
プレーの予約申し込み、違約金については、当クラブ所定の規定に従って頂きます。予約者が、偽名を使用して申し込み、受付した場合は、予約を取り消しさせて頂きます。ただし、予約受付後でも、第3条を適用します。

2.プレー等施設利用の申込み受理後、申込者又は利用者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、団体又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という。)であることが判明した場合は当該申込みを取り消しさせていただきます。

(施設利用の拒絶)
◆第4条
当クラブは、次の場合には施設の利用ならびに利用の継続をお断りすることがあります。

1.満員のためスタート時間に余裕がないとき。

2.非会員については、会員の同伴又は、紹介等がない場合。

3.公序良俗に反する行為をなした場合、又はなすおそれがあると認められるとき。

4.利用者が暴力団等反社会的勢力であるとき。

5.利用者が暴力団等反社会的勢力を同伴した場合における利用者及びその同伴者。

6.他のお客様に対し、不快な思いをさせる行為、服装(身体に入れ墨をしている場合を含む)・言動があったと当クラブが判断した場合。

7.粗野な振る舞い等、当クラブの従業員に対して業務の遂行に支障をきたす行為があったと当クラブが判断した場合。

8.天災等やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズする場合。

9.無断で写真撮影、録音、録画等をされる場合。

10.ゴルフプレーにふさわしくない服装着用の場合。

11.その他当クラブ規約、細則、内規および本約款に違反した場合ならびに当クラブの施設を利用されることが好ましくない事由がある場合。

(休場日、開場時間)
◆第5条
当クラブの休場日と開場時間は、当クラブの定めるところによりますが臨時に変更することがあります。

(金銭その他高価品)
◆第6条
金銭その他高価品については、その種類および価額を明示してフロントにお預けいただかない限り当クラブは一切の責任を負いません。
お預り品は預り証の持参人に預り証と引換えにお返しいたします。預り証を紛失した場合は直ちに届出てください。

(携帯品、自動車等)
◆第7条
ゴルフクラブ、靴、鞄等の携帯品および駐車場に駐車中の自動車等について、盗難、毀損等事故が生じた場合、当クラブはその責任を負いません。

(危険防止責任とエチケット、マナーの厳守)
◆第8条
ゴルフは時により大へん危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット、マナーを守りキャディのアドバイスの如何にかかわらず全て自己の責任でプレーしていただきます。(ティ・グラウンドにおける素振り)

◆第9条
素振りは、特に指定された場所以外ではやらないでください。打順以外の方はティ・グラウンドに入らないでください。

(飛距離の確認)
◆第10条
プレーヤーは、打球について全責任を負うこととします。プレーヤーはキャディのアドバイス如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ち込まないように打球してください。

(フォアキャディ)
◆第11条
フォアキャディの合図は、先行組が通常2打を打ち終り通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図ですから、合図があってもプレーヤーは自己の飛距離を自分で判断して打球してください。

(打者の前方に出ないこと)
◆第12条
同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないでください。

(隣接ホールへの打込み)
◆第13条
隣接ホールへの打込みは特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離、飛行の方向について適切に判断し、慎重に打球してください。
万一打込んだ場合は、そのホールのプレーヤーに合図をし邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分注意して打球してください。

(退避及び退避所)
◆第14条
先行組のプレーヤーは、後続組に打球させるときは後続組が全員打ち終わるまで退避所または安全な場所に退避してください。

(ホール・アウト後の退去)
◆第15条
ホール・アウト後は直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んでください。

(雷鳴、地震等発生の場合)
◆第16条

1.雷鳴があった場合は、直ちにプレーを中止し退避所等安全と思われる場所に退避してください。

2.地震等緊急事態発生の場合は、直ちに安全と思われる場所に退避してください。

3.当クラブは、落雷および地震による被害について責任を負いません。

(リフトの取扱い)
◆第17条
リフトの取扱いは、注意書に従ってご利用ください。

(火気使用の禁止)
◆第18条
ゴルフ場内の火気使用は、所定の場所以外は厳禁いたします。煙草の吸殻、マッチの燃え殻等は必ずよく消して灰皿に入れてください。

(違背の場合の責任)
◆第19条
利用者が第8条ないし第13条、第17条、第18条に違背し、第三者に傷害等の事故を発生させた場合ならびに第8条、第9条、第12条ないし第18条に違背し、自ら傷害等の被害を受けた場合は、当クラブは一切損害賠償等の責任を負いません。

(緊急患者の処置)
◆第20条
クラブ内において、急病者の発生した場合は直ちに医療機関に連絡し、その指示を受けるものとします。

(プレー終了後のクラブの確認)
◆第21条
利用者は、プレーを終了したとき、クラブを点検し間違いがないか慎重に確認し、所定の用紙にサインしてください。
確認後におけるクラブの不足、損傷等について当クラブは責任を負いません。
クラブの確認をしなかったり、確認後のサインをしなかった場合も同様とします。

(施設等に損害を与えた場合)
◆第22条
利用者の故意または過失により、当クラブの施設および当クラブの従業員に損害を与えた場合は、その損害を賠償していただきます。

(施設内への持込品)
◆第23条
施設内へ下記のものを持ち込むことを禁止いたします。

1. ペット類。

2. 著しく悪臭を放つもの。

3. 銃砲刀剣類。

4. 揮発油、火薬等、発火、爆発のおそれあるもの。

5. 騒音を発するもの。

(行為の禁止)
◆第24条
施設内で下記の行為を禁止いたします。

1. とばく、その他風紀を乱す行為。

2. 物品販売、宣伝公告等の行為。

3. 利用者以外のコース内および練習場内への立入り。(特に許可する場合を除く)

4. 写真撮影、録音、録画等の行為(特に許可する場合を除く)

5. 他人に迷惑を及ぼしまたは不快感を与える行為。

(ビジターの行為の責任)
◆第25条
ビジターを同伴もしくは紹介した会員は当該ビジターの当クラブ利用上の負担金その他の費用の支払いならびに当クラブ内における一切の行為について責任を持っていただきます。

(付則)
この約款は平成27年3月1日から実施します。

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